みんなの国民年金   

【問合先】住民課戸籍年金係(0125-62-2011)/日本年金機構砂川年金事務所(0125-52-2144)

 

 国民年金は、国が責任を持って運営する公的年金制度で、日本国内に住所を有する20歳から60歳までの人が加入し、やがて訪れる長い老後の収入を国が約束してくれる制度です。
 また、老後の所得保障だけでなく、病気やけがで障害の状態になったときや、18歳未満の子どもを残して父親が亡くなったときにも年金を支給し、思いがけない人生の「万一」もサポートします。

 

国民年金に加入する方

 

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。

 

必ず加入する人
加入の種類
要    件
第1号被保険者
農業、漁業、商業などの自営業者やその配偶者、
大学生、専修学校生、フリーターなど
(第2号や第3号被保険者に該当しない人)
第2号被保険者
民間の会社員(厚生年金に加入)や公務員等(共済組合に加入)
※65歳以上の年金受給権を有している人は除きます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
※手続きは、配偶者の勤務先を通じて、日本年金機構の年金事務所へ届出をしてください。

 

参加すれば
加入できる人
加入の種類
要    件
任意加入被保険者
老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
日本国籍で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人
日本に住所がある第2号被保険者以外で60歳以上65歳未満の人
受給資格機関が不足している65歳以上70歳未満の人(昭和40年4月1日以前生まれの人)

 

老後だけではありません 国民年金の3つの給付

 

老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金

特別障害者給付金制度

 

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害の状態にある人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮し、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。
  給付金の支給対象になる人は、役場住民課戸籍年金係窓口で請求手続きを行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きをしてください。

 

■支給の対象となる人

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度(厚生年金、共済組合等)の加入者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する人です。
     なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
     また、給付金を受けるためには、社会保険庁長官の認定が必要になります。
    (※)障害の原因となる傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

 

■支給額

●障害基礎年金1級に該当する人:月額50,700円(平成21年度)
●障害基礎年金2級に該当する人:月額40,560円(平成21年度)
  • 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
  • ご本人の所得によっては、支給が全額または半額、制限される場合があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は、支給されません。
     また、経過的福祉手当を受給されている人は、当該手当の支給は停止されます。
  • 給付金は、認定を受けた後、請求付の翌月分から支給されます。
  • 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。
    前月までの分をお受け取りいただくことになります。(初回支払いなど特別な場合は、奇数月に支払いが行われる場合もあります。)

 

■請求手続の窓口等

 ●窓 口
  請求の窓口は、役場住民課戸籍年金係です。
  なお、特別障害給付金の支給に関する事務は、日本年金機構の年金事務所で行います。

 ●請求の受付け開始日
  原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、経過措置
  として、平成17年4月1日の時点で65歳に達している人は、平成22年3月31日まで
  申請することができます。

■請求に必要な書類

 <共通書類>
  特別障害給付金請求書
  年金手帳、または基礎年金番号通知書
  障害の原因となった傷病に係る診断書
  レントゲンフィルム及び心電図所見のあるときは心電図の写し
  病歴等申立書
  受診状況等証明書
  特別障害給付金所得状況届
 <任意加入対象の学生であった人が共通書類のほかに必要なもの>
  生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)、または戸籍抄本
  在学証明書
  障害の原因となった傷病に係る診断書
  在学内容の証明に係る委任状

 

保険料は忘れずに納めましょう

 

 年をとって年金を受給するためには、最低25年以上の保険料を納めることが必要ですし、満額の年金を受給するためには、20歳から60歳までの40年間、保険料を納めなくてはなりません。
 保険料を未納のままにしておくと、老後の年金はもちろん、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。国民年金保険料は、年金制度を運営するための大切な財源ですので、納期内に忘れずに納めましょう。

 

■保険料(第1号被保険者)
 定額保険料(平成21年4月分から平成22年3月分まで)
   月 額:14,660円
 付加保険料(第1号被保険者の人で将来、より多くの年金を希望する人) 
   月 額:400円

■保険料を納めるには

 納付書で納める
  保険料は、金融機関・郵便局のほか、コンビニエンスストアなどで納めることができます。

 おススメ↓

 口座振替で納める
  口座振替なら、毎月自動的に保険料か引き落とされるので、
  安心・確実に納めることができます!

 (1)手続きに必要なものは…
    ①口座振替申出書 ②預(貯)金通帳 ③預(貯)金通帳届出印
    ④国民年金保険料納付書

 (2)書類の提出は…
    指定した口座をお持ちの金融機関や郵便局、日本年金機構の年金事務所の窓口などで書類を提出
    してください。手数料は一切かかりません。

■お得な前納制度・早割制度もあります

 前納制度とは…
  保険料を前もって、まとめて納めると割引きになる制度です。

  ◆納付書による1年前納  3,120円 お得
  ◆納付書による半年前納    710円 お得

  ◆口座振替による1年前納 3,690円 お得
  ◆口座振替による半年前納 1,000円 お得

 クレジットカードで納める
  平成20年2月からクレジットカードによる保険料の納付ができるようになりました。

  申し込みされた以後は継続的にクレジット会社が社会保険庁に立替納付を行います。
  クレジットカード納付を希望される場合は日本年金機構の年金事務所の窓口でお申し込みください。

 早割制度とは…
  保険料の「口座振替」をご利用されている人のみを対象に、当月保険料の引落しを当月末
  までにすることで1か月あたり50円(1年間で600円)が割引かれます。

 

保険料の納付が困難なとき

 

申請免除

 

 国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。

■全額免除
●保険料の全額が免除

・所得が一定額以下の人
 (本人だけなく、配偶者や世帯主も免除基準に該当していることが必要)
・天災、失業等の理由により、保険料を納付することが著しく困難な人

■4分の3免除
●保険料の3/4が免除
・所得が一定額以下の人
 (本人だけなく、配偶者や世帯主も免除基準に該当していることが必要)
・保険料の4分の3が免除され、残りの4分の1を納めます。
 4分の1の保険料を納めない場合は、未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。

■半額免除
●保険料の半額が免除
・所得が一定額以下の人
 (本人だけなく、配偶者や世帯主も免除基準に該当していることが必要)
・保険料の半額が免除され、残りの半額を納めます。半額の保険料を納めない場合は、
 未納期間として取り扱われますので、ご注意ください

■4分の1免除
●保険料の1/4が免除
・所得が一定額以下の人
 (本人だけなく、配偶者や世帯主も免除基準に該当していることが必要)
・保険料の4分の1が免除され、残りの4分の3を納めます。4分の3の保険料を納めない場合
 は、未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。

 

全額免除
一部免除
未 納

老齢基礎年金を受けるための資格期間には

受給資格期間に入ります。

保険料から免除額(3/4・半額・1/4)を差し引いた残り(1/4・半額・3/4)の保険料を納めると、受給資格期間に入ります。

受給資格期間に入りません。

受取れる老齢基礎年金の金額は

免除期間は年金額に6分の2が反映されます。

  • 3/4免除期間は年金額に6分の3

  • 半額免除期間は年金額に6分の4

  • 1/4免除期間は年金額に6分の5が反映されます。

年金額に反映しません。

障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは

保険料を納めたときと同じ扱いです。

一部免除されている期間以外の残りの一部納付額を納めると、全額納めたときと同じ扱いです。

年金を受けられない場合もあります。

あとから保険料を納めることは

10年以内なら納めることができます。

10年以内なら納めることができます。

2年を過ぎると納めることができません。

 

保険料の納付が困難なとき

 

法廷免除

 

 次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料が免除されます。
 1.生活保護法による生活扶助を受けている人
 2.障害基礎年金、または被用者年金の障害年金(1級・2級)の受給

 

学生納付特例制度

 

 学生本人の前年所得が一定額以下であれば、申請をして承認を受けると保険料の納付が猶予されます。

■対象となる学生は

 大学(大学院)、短大、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校その他教育施設等(修業年限1年以上)に在学する20歳以上の学生、または生徒

■学生納付特例が承認されると
●学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、追納しないと年金額には
 反映されませんので、ご注意ください。

●学生納付特例期間中の障害、死亡といった不慮の事故には、受給要件を満たしていれば満額の
 障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられます。

●学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば追納できます。

 

若年者納付猶予制度

 

  30歳未満で本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の場合、同居の世帯収入にかかわらず、申請を行うことによって保険料の納付が猶予される制度です。
■若年者納付猶予特例が承認されると
●若年者納付猶予特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、追納しないと年金額

 には反映されませんので、ご注意ください。

●若年者納付猶予特例期間中に、万一の事故や病気が発生して障害が残った場合には、一定の条件を
 満たしていれば障害基礎年金が支給されます。

●若年者納付猶予特例期間の保険料は、10年以内であれば追納できます。

 

現 在
こんなとき
被保険者の種類
届出先
 

20歳になった。(既に厚生・共済年金に加入している場合を除く)

第1号

役場住民課戸籍年金係

第1号

会社に就職した。

第1号→第2号

勤め先で手続を行いますので、本人の手続きは不要です。

会社員・公務員と結婚し、配偶者に不要されるようになった。

第1号→第3号

配偶者の勤め先から、日本年金機構の年金事務所に対して手続きをします。

第2号

会社を退職した。

第2号→第1号

役場住民課戸籍年金係

会社を退職し、会社員・公務員の配偶者の扶養に入った。

第2号→第3号

配偶者の勤め先から、日本年金機構の年金事務所に対して手続きをします。

第3号

会社に就職した。

第3号→第2号

勤め先で手続を行いますので、本人の手続きは不要です。

配偶者の扶養からはずれた。(配偶者が第2号被保険者のとき)

第3号→第1号

役場住民課戸籍年金係

配偶者が退職した。(配偶者が第2号被保険者のとき)

第3号→第1号

役場住民課戸籍年金係

 

年金相談

 

■年金に関するご相談は、日本年金機構砂川年金事務所まで
●住所:砂川市西4条北5  ●電話:0125-52-2144

※こちらから社会保険庁ホームページがご覧になれます。→こちら

 

■年金電話相談センターをご利用ください
 日本年金機構の年金事務所に年金電話相談専用ダイヤルを開設し、「年金電話相談センター」にて電話による年金相談に応じていますので、お気軽にご利用ください。
※障害年金に関するご相談や国民年金の資格・保険料に関するご相談は、日本年金機構砂川年金事務所へお問い合わせ願います。
●相談時間 午前8時30分~午後5時(土・日・祝日を除く)

●日本年金機構砂川年金事務所相談専用ねんきんダイヤル

 ・年金に関するご相談→0570-05-1165

 

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