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後期高齢者医療制度

【問合先】住民課医療保険係(0125-62-2011)

 

 75歳(一定の障がいのある人は65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
 ただし、65歳から74歳までで一定の障がいのある方は、本人の申し出により後期高齢者医療制度に移らないこともできます。移らないことを希望する方は、担当窓口までお問い合わせください。
 ①75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得になります)
 ②65歳~74歳で障がい認定を受けた方(認定日から資格取得となります)

 

■被保険証とは?

 

 後期高齢者医療制度の対象になった場合、一人ひとりに「後期高齢者医療費保険者証」が一枚ずつ交付されます。

 なお、74歳まで(一定の障がいのある方は64歳まで)使用していた「各種健康保険証」及び「高齢受給者証」は、各医療保険者へ返還してください。

 

■病院などへ受診するときは?


 後期高齢者医療制度を受けた人は、病院窓口に必ず保険証を提示してください。

 

■異動の届出は?

 

 被保険者証をお持ちの方で、住所や氏名等の変更があった場合は担当窓口へお問い合わせのうえ、被保険者証の届出をしてください。

 

■後期高齢者医療の一部負担金は?


 皆さんが窓口で支払う医療費(自己負担限度額)は、各医療機関ごとに一割(一定の以上の所得者は3割)を支払います。1ヶ月に負担する自己負担限度額は、次表のとおりとなり、限度額を超えた額については、高額医療費として一人ひとりに支給します。

入院・外来での医療費(自己負担限度額)
負 担 区 分
外来+入院(世帯単位)
外   来
(個人ごと)
患者負担の限度額
(入院を含めた世帯合算)
一定以上所得者
※1
44,400円
80,100円
※3(かかった医療費-267,000円)×1%
一     般
12,000円
44,400円
低所得者
※2
 Ⅱ 
8,000円
24,600円
 Ⅰ 
15,000円

※1 一定以上所得者~課税所得が145万円以上の人
※2 町民税非課税世帯Ⅱ~世帯全員が非課税の人町民税非課税世帯Ⅰ~世帯全員が非課税で、

   その世帯の各所得が必要経費、控除を差し引いたときに0円となる方
    (例:年金収入のみの場合、年収が1人世帯で80万円以下)
※3 過去12ヵ月間に、高額医療費の支給が4回目以降の場合

 

■入院中の食事代

 

①一般(②、③以外の人)~1食:260円
②町民税非課税世帯
 ・90日以内の入院(過去12ヵ月の入院)~1食:210円
 ・90日を超える入院(過去12ヵ月の入院)~1食:160円
③町民税非課税世帯で、所得が一定の基準に満たない70歳以上の人~1食100円

 

※②と③に該当する人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、医療保険係に
 申請してください。

 【注意】退院後は、特別な理由がない限り申請できませんので、ご注意ください。

 

■高額介護合算療養費とは?


 同じ世代の後期高齢者医療の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険サービスの利用者負担の両方で自己負担がある場合は、これらの合算額について、年単位(8月1日~翌年7月31日の12月間)での限度額を設け、その負担を軽減するものです。。
 自己負担限度額を次表のとおりです。なお、被保険者から市町村の窓口への申請が必要です。

【自己負担限度額(8月1日~翌年7月31日の年額)】

区 分
合算後の限度額
①一定以上所得者
67万円(89万円)
②一 般
56万円(75万円)
③低所得者Ⅱ
31万円(41万円)
④低所得者Ⅰ
19万円(25万円)

※この制度の創設初年度である平成20年度に限り、平成20年4月1日から翌年7月31日までの

 16月間でも計算でき、その場合の自己負担限度額を( )なおの金額となります。

 申請は、平成21年8月からとなります。

■後期高齢者医療制度の運営の仕組み


 後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとに全ての市町村が加入する広域連合が行い、北海道では、平成19年3月1日に道内180市町村が加入する特別地方公共団体として「北海道後期高齢者医療広域連合」を設立しました。

※広域連合の役割
 広域連合は、後期高齢者医療制度の財政運営のほか、資格の認定や保険料の決定、医療給付の審査・支払いなどを行います。

※市町村の役割
 各市町村は、保険料の徴収、各種申請や届出の受付、被保険者証の引渡しなど、被保険者に身近な窓口業務を行います。

 

■北海道後期高齢者医療広域連合のホームページ


 制度の詳細については下記のURLをクリックしてください。

 http://iryokouiki-hokkaido.jp

 

 

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