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国民健康保険制度

【問合先】住民課医療保険係(0125-62-2011)

 

 病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるように国民健康保険(国保)制度があります。
 この制度は、保険加入者がそれぞれの収入に応じて日頃からお金を出し合い、また、国も同じ負担をするという「相互扶助」の中で運営されています。
 私たちの暮らしを守る大切な国保を正しく理解し、その健全運営にご協力ください。

 

■国民健康保険に加入する人

 

 職場の健康保険などの加入者と生活保護を受けている人以外で74歳までのすべての人が国保の加入者(被保険者)となり、主に次のような人が該当します。

①農業・漁業従事者
②自営業者
③退職などで職場の健康保険を抜けた人
④パート・アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人
⑤外国人登録を行っており、日本に1年以上滞在する人

 加入の届出や脱退の届出が遅れると、医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めたりしなければならなくなります。また、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。

 

■国民健康保険税


 皆さんに納めていただく国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える貴重な財源です。納期内に忘れずに納めましょう。
 国民健康保険税を納めないでいると、有効期間の短い「短期被保険者証(有効期間3か月)」や医療費の全額を支払う「被保険者資格証明書」が交付され、さらに給付の差し止めや財産の差し押えなどの処分を受けることになります。
 納付が困難な場合は、ご相談ください。

●平成21年度納期

月別
税目
期別
納期限
 7月
国民健康保険税
第1期
 7月31日
 8月
国民健康保険税
第2期
 8月31日
10月
国民健康保険税
第3期
11月 2日
11月
国民健康保険税
第4期
11月30日
12月
国民健康保険税
第5期
12月29日
 2月
国民健康保険税
第6期
 3月 1日

 

■国保の給付

 

 病院などの窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の3割(3歳未満2割、70歳以上1割)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

●主な給付
①診療
②治療(処置、手術など)
③投薬や注射などの処置
④入院や看板(食事代は含まれません)
⑤在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)や看護

●そのほか
①出産育児一時金として35万円を支給
②葬祭費として、葬儀を行った人に1万円を支給
③移送費として、医学的理由で国保が必要と認めた場合の支給
④訪問看護療養費として、訪問看護ステーションを利用したときの一部費用支給

 

高額療養費


 医療費の自己負担が高額になったとき、一定額を超えるとその超えた分が国保から支給されます。

●自己負担限度額
加入者が同じ月内に、同じ病院に支払った医療費が次表に掲げる限度額を超えた場合、
その超えた分を申請により支給します。
■70歳未満■

一ヶ月当たりの支払い自己負担限度額
上位所得者
(月収53万円以上)
150,000円
+(医療費-267,000円)×1%
<83,400円>
一   般
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
低 所 得 者
(町民税非課税)
35,400円
<24,600円>

 

●自己負担限度額
 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の医療費を支払った人がいた場合、合算した額が80,100円(町民税非課税世帯は35,400円)を超えた分が、申請により支給されます。
 ただし、医療費が267,000円を超えると、超過額の1%が追加負担となります。

●多数該当世帯
 同じ世帯で、その月を含めた前12ヵ月間に高額療養費の支給が4回あれば、4回目からは< >内の限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給されます。

●限度額適用認定
 入院した場合、一医療機関の窓口での支払いが申請により限度額までとなります。

■70歳未満■

一般(下記以外)
260円
住民税非課税世帯
90日までの入院
210円
90日を越える入院
(過去12ヶ月の入院数)
160円

■70歳以上■

一般(下記以外)
260円
住民税非課税世帯
低所得Ⅱ
90日までの入院
210円
90日を越える入院
(過去12ヶ月の入院数)
160円
低所得Ⅰ
100円

 

■退職者医療制度

 

 長い間務めた会社などを退職して国保に加入している人のうち、老齢(退職)年金を受けている65歳未満の人とその扶養者は、退職者医療制度を受けられます。
 年金証書を受け取ったら、14日以内に届出をしてください。
届出に必要なものは 「①年金証書 ②保険証 ③印鑑」 です。

●対象者は?
対象者は、次の①から③のすべてを満たす人とその扶養者です。

①国保に加入している。
②厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が
 20年以上(または、40歳以降の加入期間が10年以上)ある。

●被扶養者とは?
主に被保険者の収入によって生計を維持していて、被保険者と①から⑥のような関係にある人のことです。

①父母、祖父母などの直系尊属
②配偶者(内縁でもよい)
③子孫
④弟妹
⑤①から④以外の三親等以内の親族
⑥内縁の配偶者や父母の子

※①から④に該当する人は、健康保険では、必ずしも被保険者として
 同じ世帯でなくても被保険者として認められますが、退職者医療制度では、
 同じ世帯であることが条件になっています。

※⑤から⑥に該当する人は、いずれの場合も同じ世帯であることが条件になっています。

■こんなときは14日以内に届出を

国保に加入するとき
・他市区町村から転入してきたとき
・職場の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき
・子どもが生まれたとき
国保をやめるとき
・他市区町村へ転出するとき
・職場の健康保険に加入するとき
・生活保護を受けることになったとき
・加入者が死亡したとき
そ の ほ か
・退職者医療制度の対象となったとき
・保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき
・子どもが就学のため、他市区町村に転出するとき

 

 

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