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介護保険制度
【問合先】住民課医療保険係(0125-62-2011)/空知中部広域連合(0125-66-2152)
介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるよう、皆さんで保険料を負担して社会全体の介護を支える制度です。
上砂川町では、財政の安定化・事務の効率化を図るため、近隣市町(奈井江町・浦臼町・新十津川町・雨竜町・歌志内市)と共に「空知中部広域連合」を構成し、介護保険事業を行っています。
空知中部広域連合では、高齢者の皆さんが自立した生活を過ごせるよう「介護保険計画」を策定し、計画に沿って事業を運営しています。
計画は、「どの介護サービス」が「どのくらい必要になるのか」を見込み策定され、3年ごとに見直されます。
現在は、第4期計画(平成21年度~23年度)です。
■介護保険制度に加入する人
40歳以上の全員が加入し、年齢で2つの被保険者に分かれています。
●第1号被保険者(65歳以上の人)
●第2号被保険者(40歳から64歳未満の人)
加入する人 |
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
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保険料の納め方 |
①年金の年額が18万円以上の人 ②年金の年額が18万円未満の人 |
加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。 |
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保険料の決め方 |
空知中部広域連合の介護保険サービスの給付基準により条例で設定され、所得などに応じて6段階に分けられます。 | 加入している医療保険の計算方法をもとに決められています。 | |
介護サービスを 利用できる人 |
(要支援1、要支援2) (要介護1~5) |
次の病気(特定疾病)により、要介護認定を受けた人
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■介護保険料
●65歳以上の人(第1号被保険者)
広域連合管内の皆さんの介護保険料(基準額)
47,160円(月額3,930円)
●40歳から60歳未満の人(第2号被保険者)
保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。
■保険料を滞納すると
災害などの特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続くような場合は、次のような措置がとられます。
納め忘れに注意しましょう。(滞納の年数によって措置が変わります。)
●1年間滞納した場合
介護サービスの利用料が、いったん全額自己負担になります。
●1年6ヵ月間滞納した場合
一時的に介護保険給付が差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた介護保険給付額から滞納分を控除することがあります。
●介護保険料を滞納していた人が新たにサービスを利用する場合
介護保険料未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
■要介護認定の手続き
申請の窓口は、役場福祉係です。申請は、本人のほか家族でもできます。
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
通知は、申請から原則30日以内に届き、要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
■地域包括支援センターがサポートします!
高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として、「上砂川町地域包括支援センター(旧在宅介護支援センター)」が設置され、主に要介護状態になるおそれのある人(まだ要介護や要支援の認定を受けていない人)を支援しています。
ここでは、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を送ることができるよう、保健師や主任ケアマネージャー等の専門職が中心となって、介護予防ケアマネジメントをはじめとする総合的な支援を行います。
●介護予防ケアマネジメント
介護予防の相談や介護予防ケアプランの策定・評価などを行います。
●地域支援の総合相談
介護保険だけではなく、さまざまな制度や地域資源を利用した総合的な支援を行います。
●権利擁護、虐待の早期発見・防止
高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業の拠点として、成年後見制度の活用促進や虐待の早期発見・防止を進めていきます。
●ケアマネジメント支援
包括的・継続的なケアマネジメントが行われるよう、地域のケアマネージャーの後方支援を行います。
●問合先:上砂川町地域包括支援センター/電話(0125)62-3370
■介護サービス利用料について
・介護保険のサービスを利用したときは、かかった費用の1割が自己負担となります。
また、施設に入った場合には、そのほかに食費、居住費(滞在費)も負担します。
・要介護状態の区分に応じて、利用できる上限(支給限度額)が決められています。
この上限を超えた分は、全額自己負担となります。
要介護状態区分 |
1ヵ月の支給限度額 |
要支援1 |
49,700円 |
要支援2 |
104,000円 |
要支援1 |
165,800円 |
要介護2 |
194,800円 |
要介護3 |
267,500円 |
要介護4 |
306,000円 |
要介護5 |
358,300円 |
・負担額が高額になった場合や施設利用者で低所得の人には、所得に応じた負担上限額や負担限度額の制度があります。
※詳しくは、空知中部広域連合、または役場住民課医療保険係へお問い合わせください。
■利用できる介護保険サービス
(介護サービス:要介護1~5の人が利用可)
●在宅サービス |
サービス名 |
サービスの内容 |
訪問サービス |
訪問介護 |
自宅で入浴や食事などの介助が利用できます。 |
訪問入浴介護 |
自宅を訪問し浴槽を提供して入浴の介助を行います。 |
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訪問看護 |
看護師が自宅を訪問して療養上の世話などを行います。 |
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訪問リハビリテーション |
自宅に訪問してリハビリを行います。 |
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居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師などが訪問して療養上の管理や指導を行います。 |
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通所サービス |
通所介護 |
施設に通所して日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を利用できます。 |
通所リハビリテーション |
施設に通所して日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリを利用できます。 |
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短期入所サービス |
短期入所生活介護 |
施設に短期入所して日常生活上の支援やリハビリを利用できます。 |
特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームなどに入居している場合にも支援や介護を受けられます。 |
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その他 |
・地域密着型サービス |
認知症の高齢者が共同生活を送りながら支援や介護を受けられます。 |
福祉用具貸与 |
自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
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特定福祉用具販売※1 |
入浴、排せつなどに使用する福祉用具を販売します。 |
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住宅改修費支給※2 |
手すりの取り付けなどの住宅改修費用を支給します。 |
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※1 指定された事業者から購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。 |
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●施設サービス |
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介護老人福祉施設 |
介護老人保健施設 |
介護療養型医療施設 |
| 常時介護が必要で在宅での生活が困難な人が入居して日常生活の介護を受けられます。 | 状態が安定している人に在宅復帰できるようにリハビリを中心としたケアを行います。 | 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。 |
(介護予防サービス:要支援1、2の人が利用可)
●在宅サービス |
サービス名 |
サービスの内容 |
訪問サービス |
訪問介護 |
自力で困難な行為を支援します。(他のサービスが利用できないとき)※利用料は1ヵ月単位となります。 |
訪問入浴介護 |
自宅に浴室がない場合や施設での入浴が困難なときなど |
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訪問看護 |
生活機能を向上させるために医学的管理指導が必要なときなど |
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訪問リハビリテーション |
自宅でできる生活行為を向上させるためのリハビリを行います。 |
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居宅療養管理指導 |
生活機能を向上させるために医学的管理指導が必要なときなど |
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通所サービス |
通所介護 |
日常生活上の支援や生活行為向上の支援に加え、目標に合わせて運動器の機能向上などのサービスを選択して利用できます。 |
通所リハビリテーション |
日常生活上の支援や生活行為向上の支援に加え、目標に合わせて運動器の機能向上などのサービスを選択して利用できます。 |
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短期入所サービス |
短期入所生活介護 |
家族の病気などで在宅でのサービス利用が困難なときに生活行為の維持・向上に向けた支援を受けられます。 |
特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームなどの施設で自立した生活を目的とした支援等を受けられます。 |
|
その他 |
・地域密着型サービス |
認知症の高齢者が共同生活を送りながら、生活機能の向上に配慮した支援や介護を受けられます。 |
福祉用具貸与 |
福祉用具のうち介護予防に資するものを貸与します。 |
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特定福祉用具販売※1 |
介護予防に資する入浴、排せつなどに使用する福祉用具を販売します。 |
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住宅改修費支給※2 |
手すりの取り付けなどの住宅改修費用を支給します。 |
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※1 指定された事業者から購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。 |
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