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各種医療費助成制度
【問合先】住民課医療保険係(0125-62-2011)
上砂川町に住民登録があり、次に該当する方は、医療費の一部が助成されます。
給付には、受給者証を医療機関に提示することによって給付を受ける(自己負担額のみを支払えば良い)現物給付と、医療機関に負担割合を一旦支払った後で申請により償還支給される現金給付があります。
■重度心身障害者医療事業(現物給付)
●対 象
①身障手帳1・2・3級(3級:内部疾患、ヒト免疫不全)を持っている方
②療育手帳(A判定)、重度の知的障害者(概ねIQ35以下、身体障害者にあっては
概ねIQ50以下)と診断(判定)された方
③精神保健福祉手帳1級を持っている方(通院医療のみ助成)
※所得制限有り
●申請に必要なもの
①印鑑
②健康保険証
③身体障害者手帳、療育手帳(A判定)、認定診断書(知的障害重度)
●医療費助成額町外の医療機関
①3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合
医療費の個人負担から初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円)を
控除した額
②一般の方(町民税課税世帯)の場合
1割負担(月額上限 入院:44,400円、通院:12,000円)
町内の医療機関
【0歳から中学校までの児童を対象とした上砂川町単独の医療助成制度】
町内医療機関(町立診療所、勤医協上砂川診療所、東鶉歯科診療所、ハニー歯科)において
受診した場合においては、その受信者の自己負担を全額助成します。
■ひとり親家庭等医療事業(現物給付、母の外来のみ現金給付)
●対 象
①ひとり親家庭で20歳未満の子どもを扶養している親と子
②両親の死亡・行方不明等により、他の家庭で扶養されている20歳未満の子
※18歳から20歳については、大学・専門学校等に在学している子ども、または病弱等
の場合に該当します。
※所得制限有り
●申請に必要なもの
①健康保険証
②印鑑
●現金給付手続きに必要なもの
①振込先口座(郵便局の口座はご利用できません)
②領収書
●医療費助成額
①3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合
医療費の個人負担から初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、
柔道整復:270円)を控除した額
②一般の方(町民税課税世帯)の場合
1割負担(月額上限 入院:44,400円、通院:12,000円)
町内の医療機関
【0歳から中学3年生までの乳幼児・児童・生徒を対象とした上砂川町単独の医療助成制度】
町内医療機関(町立診療所、勤医協上砂川診療所、東鶉歯科診療所、ハニー歯科)において
受診した場合においては、その受診者の自己負担を全額助成します。
■乳幼児中学生以下医療費助成事業(現金給付、町内医療機関のみ現物給付)
町内に在住する中学3年生以下の乳児、幼児、児童の受診者自己負担を助成する制度です。 町内の医療機関(町立診療所、勤医協上砂川診療所、東鶉歯科診療所、ハニー歯科)において受診(通院)した場合に限り、その受診者自己負担を全額助成します。
●対 象
0歳から15歳(中学校3年生まで。なお、小学生以下の申請については、両親の所得により該当とならない場合があります)
●医療費自己負担額
①3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合
初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円)
②一般の方(町民税課税世帯)の場合
1割負担(月額上限 入院:44,400円、通院:12,000円)
③町内の医療機関受診の場合に限り、自己負担は要しません。(中学生以下)
※医療費の自己負担額については、下記の表を見て確認してください
| 区分 | 自己負担額(医療機関窓口支払額) ※( )は助成内容 | |||||
| 世帯 区分 | 年齢 区分 | 本来自己 負担割合 | 乳幼児医療適用後 負担割合(道制度) | 町内医療機関 (上砂川町拡大分) | 町外医療機関(外来) | 町外医療機関(入院) |
| 町民税 非課税 世帯 | 3歳未満 | 2割 | 初診料 | 自己負担分助成(無料) | 初診料(初診料以外助成) | 初診料(初診料以外助成) |
| 3歳以上の 就学前幼児 | 2割 | 初診料 | 自己負担分助成(無料) | 初診料(初診料以外助成) | 初診料(初診料以外助成) | |
| 小学生 | 3割 | 初診料(入院のみ) | 自己負担分助成(無料) | 3割負担(助成なし) | 初診料(初診料以外助成) | |
| 中学生 | 3割 | 助成対象外 | 自己負担分助成(無料) | 3割負担(助成なし) | 3割負担(助成なし) | |
| 町民税 課税 世帯 | 3歳未満 | 2割 | 初診料 | 自己負担分助成(無料) | 初診料(初診料以外助成) | 初診料(初診料以外助成) |
| 3歳以上の 就学前幼児 | 2割 | 1割 | 自己負担分助成(無料) | 1割負担(1割助成) | 1割負担(1割助成) | |
| 小学生 | 3割 | 1割(入院のみ) | 自己負担分助成(無料) | 3割負担(助成なし) | 1割負担(2割助成) | |
| 中学生 | 3割 | 助成対象外 | 自己負担分助成(無料) | 3割負担(助成なし) | 3割負担(助成なし) | |
●申請に必要なもの
①健康保険証
②印鑑
●現金給付手続きに必要なもの
①振込先口座(郵便局の口座はご利用できません)
②領収書
③印鑑
■住所や健康保険証などが変更になったら届出を
現在、各種医療費助成制度を受給されている方で、住所・健康保険証などが変更になった場合には変更届が必要になりますので、忘れずに手続きしてください。
子ども手当
【問合先】福祉課子育て支援係(0125-62-2011)
豊かで活力ある社会を将来にわたって維持していくためには、これからの未来を支える子どもたちが、心も体も健やかに育ち、幸せになることが大切で、そのためには、家庭における生活の安定が必要です。
子ども手当制度は、子育てにかかる費用の一部を支給することにより、子どもと暮らし、子どもを養い守り育てる家庭の生活を安定させ、生活の質が高まるよう支援することが目的です。
●児童手当の種類
児童手当法上の区分で、「児童手当」と「特例給付」の2種類があります。
◆3歳未満の児童
①児童手当
②特例給付(法附則第6条給付)
所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金加入者)等の特例として、
所得が一定額未満の場合に限り、児童手当と同額の給付が支給されます。
◆3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)
①小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
3歳未満の児童の児童手当に相当します。
②小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)
3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。
●支給対象
12歳到達後の最初に3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
●支給手続の方法
児童を養育する家庭の主たる生計維持者が「認定請求書」を提出し、上砂川町長(公務員は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。
◆認定請求に必要なもの
①健康保険証(社保加入者のみ)
②印鑑
③保護者名義の通帳(郵便局の口座はご利用できません)
④児童手当用の所得証明書 ●支払時期及び支払月額
◆支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
◆支払月額
第1子:5,000円 第2子:5,000円 第3子以降:10,000円
※3歳未満の乳幼児は出生順位に関わらず一律10,000円
●所得制限限度額
所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定しますが、収入ベースで夫婦と児童2人の世帯の場合の目安は次のとおりです。
■自営業の方:574万円未満 ■サラリーマンの方:646万円未満 |
所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細は役場福祉課福祉係窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。
●続けて手当を受ける場合
◆現況届の提出
児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるか
どうかを確認するためのものです。
この届の提出がなければ、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
●届出の内容が変わったら、手続きを忘れずに
1.他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、上砂川町での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。また、転出後の市区町村での手続きには、上砂川町長が発行する「児童手当用所得証明書」が必要となりますので、転出の歳にご準備ください。
2.受給者の方が上砂川町内で住所が変わったときまたは養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。
3.受給者の方、または養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
4.児童手当等の額が増額・減額されるとき
①現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
②現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった
(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や、児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
5.児童手当等の支給が終わるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や、児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
6.法附則第6条給付、または法附則第8条給付受給者の方が退職したとき
退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当が受け
られなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。
7.受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、上砂川町役場に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
児童扶養手当
【問合先】福祉課子育て支援係(0125-62-2011)
児童扶養手当は、離婚などにより父と生計を同じくしていない児童を扶養している家庭の生活安定と、児童の福祉の増進を図るために支給されます。
●支給対象
次の条件に当てはまる児童を養育している母、または母にかわって児童を養育している方に支給されます。
①父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
②父が死亡した児童
③父が重度の障害にある児童
④父の生死が明らかでない児童
⑤父から引き続き1年以上遺棄されている児童
⑥父が引き続き1年以上拘禁されている児童
⑦母が婚姻によらないで生まれた児童
⑧父母とも不明である児童
●手続きに必要なもの
①印鑑
②戸籍謄本
③住民票
④保護者名義の通帳(郵便局の口座はご利用できません)
⑤その他必要に応じて提出していただく書類
●母子福祉資金の貸付け
北海道では、母子家庭などの児童が、高校や大学などに進学するときに必要な入学や修学の資金の貸付けを無利子で行っています。
詳しくは、役場福祉課子育て支援係までお問い合わせください。
身障・療育手帳
【問合先】福祉課福祉係(0125-62-2011)
身障手帳・療育手帳の交付を受ける場合に必要になります。
●身障手帳
①身障手帳申請用の医師の診断書 ②印鑑 ③顔写真
●療育手帳
①役場福祉係で、判定依頼調書により聞き取りを行う。
②空知総合振興局経由で、
18歳以上の人は、札幌総合相談所で判定を受ける。
18歳未満の人は、岩見沢児童相談所で判定を受ける。
③判定通知が届いたら、申請手続きをする。
●手続きに必要なもの
①印鑑 ②顔写真
在宅老人等除雪サービス
【問合先】福祉課福祉係(0125-62-2011)
上砂川町では、災害時における避難口確保のために、玄関周辺の除雪や屋根の雪下ろし事業を実施しています。
●対象世帯
①町民税非課税世帯
②町税等を滞納していない世帯
③町内に住所を有し、実際に在宅で生活している世帯
④身体的な理由で除雪ができない世帯
⑤町内に住む子ども等(扶養義務者)の税法上の扶養控除や健康保険の被扶養者になっていないこと
上記の条件に該当する次の世帯が除雪サービスの対象となります。
(ア)老人世帯~おおむね70歳以上の単身者及び夫婦世帯等
(イ)身体障害者世帯~重度身体障害者(身体障害者手帳1・2級)のいる世帯
(ウ)母子世帯~母親と義務教育修了前の児童がいる世帯
●除雪範囲及び利用回数
災害時における避難口確保のために、実際に生活に使われている居宅部分の除雪は行いますが、 店舗(現在営業していない店舗を含む)・物置・車庫等の除雪は行いません。
なお、入院や施設に入所されている場合も除雪できませんので、ご了承ください。
①門口除雪(年3回程度)~玄関、裏口、ベランダ、通路の除雪
②屋根除雪(年2回程度)~居宅部分の屋根の雪下ろしとその雪の排雪
●利用料
①門口除雪~1回1,000円(ただし、生活保護世帯は無料)
②屋根除雪~1回2,000円(ただし、生活保護世帯は無料)
※町で行う除雪範囲(避難口確保)以外で除雪を希望される場合は、別料金となりますので、
直接除雪業務受託業者へお支払いください。除雪する前に、見積り金額を業者からお知らせ
します。
●申込期間
本年度の日程は、決まり次第、お知らせします。
●申込方法
印鑑と利用料金を用意し、役場福祉課福祉係へお申込みください。